1973-04-25 第71回国会 衆議院 文教委員会 第15号
その二は、地方公共団体の議会の議決を経るべき事件で教育委員会の教育事務にかかるものの議案の原案送付等については、前に述べました教育委員会の教育事務にかかる歳入歳出予算の場合に準じた措置を講ずることにしております。 なお、地方公共団体の長は、教育委員会の教育事務にかかる予算について、支出命令権を当該教育委員会に委任するものとしております。
その二は、地方公共団体の議会の議決を経るべき事件で教育委員会の教育事務にかかるものの議案の原案送付等については、前に述べました教育委員会の教育事務にかかる歳入歳出予算の場合に準じた措置を講ずることにしております。 なお、地方公共団体の長は、教育委員会の教育事務にかかる予算について、支出命令権を当該教育委員会に委任するものとしております。
こうした場合教育委員会法第六十一條に規定されている教育委員会の原案送付等の手続きによることに特に念のたにめ規定し、且つ、市町村に教育委員会があれば、一応その意見も聴取することとしたのであります。
こうした場合教育委員会法第六十一条に規定されている教育委員会の原案送付等の手続によることを、特に念のため規定し、かつ市町村に教育委員会があれば、一応その意見も聴取することとしたのであります。